連載第2弾です。今回は、議員の身分に関すること、報酬や福利厚生に関する業務についてご紹介しようと思います。
まずは議員の身分について、振り返ってみましょう。
議員とはそもそも何者なのでしょうか。
議員の身分とは
公務員には一般職と特別職があります。
一般職はざっくりいうと、普通の職員のことです。
一方、特別職は市町村長や議会の議員などを指します。
ですので、議会の議員は、特別職公務員ということになります。
(地方公務員法適用外)
さて、次は読者の皆さんもきになる?議員の報酬のお話です。
議員の報酬はどれくらい?
福井市では、議長が74万円、副議長が67万円、その他の議員が63万円です。(福井市議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例)
民間であれば報酬などは業績によって左右されるかもしれませんが、議員の報酬については、地方自治法第203条で下記のように定められています。
第二百三条 普通地方公共団体は、その議会の議員に対し、議員報酬を支給しなければならない。
② 普通地方公共団体の議会の議員は、職務を行うため要する費用の弁償を受けることができる。
③ 普通地方公共団体は、条例で、その議会の議員に対し、期末手当を支給することができる。
④ 議員報酬、費用弁償及び期末手当の額並びにその支給方法は、条例でこれを定めなければならない。
このようになっておりますので、お住まいの自治体のホームページなどを検索いただければ、大概、議員さんの報酬などは公開されているのではないかと思います。福井市の場合は、議員のへの報酬支給は別のセクションが担当しています。
議員を取り巻く福利厚生について
約10年前までは、国会議員と地方議員の退職年金は、公的年金とは別枠の制度として設計されていましたが、平成23年6月1日に施行された地方議会議員年金制度の廃止措置を講ずる法律(一部略)に基づいて、平成23年時点で議員であった方には、在職期間に応じて、年金や一時金が支給されています。
なので、まだまだ議員年金制度の影響はこれからも続いていきますし、今後も議員さんはどうしても、住民の方から期待と厳しさの両方の目で見られるのかなと個人的には感じています。
総務の仕事としては、これら年金や一時金の手続き窓口として、議員への情報提供だったり、必要書類を議員共済会などに送付したりする業務があります。
いかがでしたでしょうか。
議員にまつわるお金の話をすると、なぜかいやらしい目で見られがちですが、自分の働いている自治体だけではなく、日本全体の経済事情や議員と住民の関係性について見識を深めることができる貴重な仕事だと思います。
色眼鏡を外して、真正面から議員を見つめるチャンスです!
議員は住民の代表なわけですし、職員として知っておいて損はない知識ばかりかと思います。
次回は、議会が行う広報について書きたいと思います。
それでは、また。